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  • 公開日:2024.03.07
  • 更新日:2024.05.14

介護保険を利用した住宅改修とは?できることや申請手順を徹底解説


長きにわたり住み慣れた家でも、年齢を重ねれば生活するうえで不便に感じる場合もあるでしょう。
筋力の低下にともない、手すりの設置や扉の取り換えが必要になるケースも少なくありません。

これらのお悩みは、住宅改修で解決する場合がほとんどです。

そこで本記事では、介護保険を利用した住宅改修とはどのような制度なのか解説します。
また、住宅改修でできることや注意点もご紹介します。

介護保険を利用した住宅改修について把握したい方や、住宅の不便を解消したいとお考えの方は、ぜひご覧ください。

1.介護保険の住宅改修とは

住宅改修とは「ご自宅に手すりの取り付けなどを行うこと」です。
介護保険の住宅改修とは「介護保険を利用して手すりの取り付けなどを行うこと」を意味します。

次に、介護保険における住宅改修の詳細を解説します。

1-1.住宅改修の対象者

介護保険を利用した住宅改修の対象者は、以下のとおりです。

・要支援1~2に認定されておりご自宅で生活している利用者

・要介護1~5のいずれかに認定されておりご自宅で生活している利用者

要支援とは「生活を送るうえで支援を必要とする状態」をさします。
要介護とは「生活全般において介護を必要とする状態」のことです。

ただし、要支援または要介護認定されている利用者でも、介護保険被保険者証に記載されている住所以外の場所に住んでいる場合は対象外になります。

1-2.住宅改修の支給限度額

介護保険を利用した住宅改修支援限度額は20万円で、工事にかかった費用の9割(利用者の所得に応じて7~8割)が上限として支給されます。

たとえば、玄関の段差を解消する工事に20万円かかった場合、自己負担額が1割であれば18万円(自己負担額2万円)が介護保険から支給される仕組みです。

利用者の所得によっては、自己負担額が2〜3割になるケースもあります。
2割負担であれば16万円(自己負担額4万円)、3割負担であれば14万円(自己負担額6万円)、介護保険から支給されます。

また、20万円以内であれば住宅改修は複数回実施することが可能です。

2.介護保険を利用した住宅改修でできること

介護保険を利用した住宅改修でできることは、以下のとおりです。

種類 内容
手すりの取り付け 階段・トイレ・玄関まわりなどへの手すりの設置
段差の解消 敷居の平滑化・スロープ設置・浴室床のかさ上げなど
床または通路面の材料の変更 畳・じゅうたん・板材など
扉の取り換え 開き扉・引き戸・折り戸・ドアノブ交換など
便器の取り換え 和式から洋式など便器の取り換え
住宅改修工事に付帯して必要となる住宅改修 壁・柱・床材の変更・下地補強など

ただし、賃貸物件に住んでいる場合は家主の許可が必要です。

3.介護保険を利用した住宅改修の流れ

次に、介護保険を利用した住宅改修の流れを解説します。

3-1.ケアマネージャーに相談する

まずは、ケアマネージャーと相談して、どこをどのように改修するか検討しましょう。
ケアマネージャーに相談することで、利用者の状態やご自宅の環境に適切な改修内容やプランを提示してもらえます。

3-2.住宅改修事業者と打ち合わせをする

次に、住宅改修事業者と打ち合わせをします。
ご自宅を改修するにあたり、業者との打ち合わせは重要です。
利用者の状態によりますが、ケアマネージャーを交えて打ち合わせする場合がほとんどです。

3-3. 事前申請書類を提出する

改修内容が決定したら、次の書類を用意して市区町村の窓口へ提出します。

・住宅改修費支給事前申請書

・住宅改修が必要な理由書

・改修する住宅の平面図

・住宅所有者の承諾書

・施行前の写真

・見積書

大半の場合、住宅改修事業者やケアマネージャーが事前申請に必要な書類を用意してくれます。

利用者自身が用意する場合は、市区町村が運営する公式ホームページから必要書類をダウンロードできます。

事前申請に必要な書類をそろえて、市区町村の窓口へ提出してください。
その後、審査が行われ、結果がご自宅に届きます。

3-4.住宅改修工事の実施・支払いをする

審査結果が届いたら、住宅改修業者が確認し内容どおりに工事を実施します。
工事が終了したら、住宅改修業者へ工事費用を支払いましょう。

住宅改修費の支払い方法は以下の2種類です。

償還払い 住宅改修業者に工事費用を全額支払った後、管轄の市役所または区役所から介護保険給付金額が支給される
受領委任払い 住宅改修業者に工事費用の負担割合分(1~3割)を支払った後、管轄の市役所または区役所が住宅改修業者に介護保険給付金額を給付する

受領委任払いのほうが最初に支払う金額は軽減されますが、対象の施工業者を利用する場合に限られるため工事前に確認しましょう。
市区町村のホームページまたは、直接業者へ問い合わせすれば確認できます。

3-5.事後申請書類を提出する

工事・支払いを終えたら、市区町村へ以下の書類を提出します。
上記の書類も、ほとんどのケースでケアマネージャーまたは住宅改修業者が用意してくれます。

・住宅改修完了報告書

・住宅改修後の写真(※日付入りの写真)

・工事の内訳書

・領収書

なお、市区町村によって必要書類が異なる場合もあるため、地域の介護保険窓口にどのような書類が必要か確認しましょう。

3-6.住宅改修費が支給される

事後申請書類をもとに、支給対象に適切であるかどうかの審査が実施されます。
審査で支給が必要と判断された場合は、住宅改修費が支給されます。

以上で、住宅改修の手続きは完了です。

4.介護保険を利用した住宅改修の注意点

ここからは、介護保険を利用した住宅改修の注意点を解説します。

4-1.工事着手までに期間がかかる

住宅改修の注意点として、工事着手までに期間がかかります。
事前申請書類を提出した後に、審査があるためです。

いますぐ不便な部分を改修したいと思っても、審査が完了するまで工事はできません。
対策として、審査完了まで工事不要の介護用品をレンタルするという方法もあります。

4-2.限度額を超える工事は自己負担になる

住宅改修において限度額を超える費用がかかった場合は、自己負担になるため注意しましょう。
介護保険を利用して住宅改修をする場合は、限度額が20万円と決められています。

住宅改修費が25万円かかった場合、限度額を超える5万円は全額自己負担となります。
ケアマネージャーに相談して、工事プランを検討しましょう。

5.まとめ

介護保険の住宅改修とは「介護保険を利用して手すりの取り付けなどを行うこと」です。
玄関から部屋へ上がるのがきつくなった場合や、体重を支えるのが難しくなりスロープや手すりなどの工事を行いたい方は、住宅改修を検討するのもよいでしょう。

ただし、介護保険を利用して住宅改修をする場合、事前申請・事後申請・審査が必要であるため工事完了まで時間を要します。

いますぐ不便を解消したい方は、レンタル可能な介護用品の利用も検討してみましょう。

「よぐGO」では、工事不要で設置できる手すりやスロープなどの介護用品をご用意しています。
介護保険を利用すれば、介護用品のレンタルが可能です。

資格を持つ経験豊富な相談員が、ご利用者の状態やご自宅の環境に応じて適切な介護用品を提案させていただきます。

また「よぐGO」では、介護保険や住宅改修に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

この記事の筆者
全国380カ所で在宅介護サービスを提供しています。

介護に関するあらゆる悩みに対応いたします。
ご高齢の皆様がご自宅で暮らす上での不安やお困りごと、その一つひとつを安心にかえるために、皆様の立場になって生活のご支援をしてまいります。
「住み慣れた家で、最期まで生きる」その想いを、私たちが実現します。