介護保険を使用すれば、車いすを収入に応じて1~3割の負担でレンタルできます。
ただし、介護度や身体状態によって介護保険を使えたり使えなかったりします。
車いすを1~3割の自己負担でレンタルするためには、こうした条件をしっかりと把握する必要があるでしょう。
では、介護保険を使って車いすをレンタルするにはどうしたらよいのでしょうか?
この記事では要介護認定を受けた方に向けて、介護保険を使って車いすをレンタルする条件や流れを解説します。
自費でのレンタルと介護保険を使ったレンタルとの違いも説明しているため、どちらにするか悩んでいる方は参考にしてください。
CONTENTS
介護保険を使って車いすをレンタルできる方は、原則要介護2以上の方です。
ただし、体の状態によっては要支援・要介護1でも介護保険を使って車いすをレンタルできます。
車いすのレンタルに関して、要支援・要介護1の方は原則対象外です。
ほかにも、以下のものはレンタルできません。
・車いす(付属品含む)
・介護ベッド(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
しかし、例外的に給付できるケースがあります。
基本調査の結果で以下の対象になると判断されれば、要支援・要介護1の方でも介護保険を使用して車いすのレンタルが可能です。
【車いすと車いす付属品】
・日常的に歩行が困難な者
・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
※手続きの詳細についてはお住いの自治体にご確認ください。
参考:厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf
要介護2以上であれば、介護保険を使用して車いすをレンタルできます。
負担額は収入に応じて変わりますが、1~3割です。
現役並みの収入があれば、介護保険利用時の負担割合は高くなります。
要介護度認定を受けていて福祉用具のレンタルが初めての方に向け、介護保険を使って車いすをレンタルする方法を解説します。
車いす以外のレンタル商品も同じ流れでレンタルするため、「車いすと介護ベッドの両方をレンタルする」など、1度に2種類の福祉用具をレンタル可能です。
ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼しましょう。
ケアプランの作成はご自身でも可能ですが、ケアマネージャーに依頼するのが一般的です。
ケアプランが決定したら、計画に応じて車いすを探しましょう。
レンタル可能な車いすには、大きく分けて介助タイプと自走タイプがあります。
介助タイプは介助者がいることが前提の車いすです。
自走タイプはご自身で操作できる車いすであり、大きな後輪についているハンドルを使って操作します。
このほかにも低床・高床タイプやリクライニング・ティルトタイプの車いすもあります。
体の状態やご自宅の環境に合わなければ使いづらくなってしまうため、身長や用途に応じて選びましょう。
車いすのタイプ別に特徴を知りたい方は、「どこでどんな車いすがレンタルできる?利用条件もしっかり解説」をご覧ください。
各タイプの特徴と、おすすめのレンタル商品をご紹介しています。
※介護保険の手続きの詳細につきましては担当のケアマネージャーや福祉用具専門相談員とご確認ください。
レンタルしたい車いすが決定したら、福祉用具専門相談員に相談したうえで申し込みましょう。
福祉用具専門相談員は、介護と福祉用具について専門的な知識を持った相談員です。
体の状態や利用状況をヒアリングし、最適な商品を提案してくれます。
福祉用具専門相談員が在籍しているのは、介護保険法に基づく指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所です。
常勤で最低2名以上の配置が義務付けられています。
申し込み後は使い方の説明をした後、フィッティングが行われます。
実物を見ながら調整できるため、車いすのサイズ感が気になる人も安心です。
フィッティングの際に合わないと感じたら、ほかの車いすに変更できます。
この時点ではまだ仮決定のため、納得できるまで合わせてみましょう。
使い方やフィッティングなどで問題がなければ、納品となります。
受取に行ったり発送を待ったりすることなくフィッティングした車いすをそのまま利用できます。
(貸与事業所により対応が異なる場合があります。)
介護保険を利用する場合、自己負担分のみの支払いで大丈夫です。
自己負担分以外の残りの金額は、業者が都道府県の国民健康保険団体連合会に請求する仕組みになっています。
「要介護2以上でも自費でレンタルするケースがあるの?」
「自費でのレンタルと介護保険を使ってレンタルした場合の違いは料金だけ?」
福祉用具のレンタルには、このようにさまざまなお悩みが寄せられます。
自費でのレンタルと介護保険を使ったレンタルを比べれば、自己負担額が安くなるのは当然後者です。
しかし、介護保険を使えても自費でレンタルするケースもあります。
この理由を説明するため、自費と介護保険を使ったレンタルの違いを解説します。
1つ目の違いは自己負担額です。
自費と介護保険を使ったレンタルで大きく異なる点は、自己負担額の差です。
介護保険を使うと1~3割負担となるため、例えば月7,000円でレンタルできる車いすは月700~2,100円の自己負担で利用できます。
負担割合は収入によって異なりますが、介護保険を使えば自己負担額をかなり抑えられます。
2つ目の違いは利用条件です。
介護保険を利用して車いすをレンタルする場合、原則要介護2以上が必要になります。(例外あり)
しかし、自費でのレンタルは利用条件がありません。
車いすなどの福祉用具を必要としている方であれば、だれでもレンタルできます。
3つ目の違いは利用限度額です。
介護保険は要介護度によって上限額が決まっています。
例えば要介護2の場合、利用上限金額は19万7,050円(自己負担分1割:1万9,705円)です。
「意外と多い!」と思われたかもしれませんが、実際には利用限度額ギリギリで利用している方もいます。
例えば福祉用具のレンタルだけでなく、デイサービス・訪問介護など、ほかの介護サービスを受けているケースです。
こうしたケースでは、サービスの利用状況によって利用限度額を超えてしまうことも珍しくありません。
「どの車いすを選べばよいかわからない」
「初めてレンタルするからなんだか不安」
このように車いすのレンタルでお悩みがあれば、福祉用具レンタルオンラインショップの「よぐGO」までご相談ください。
福祉用具専門相談員が車いす選びをサポートするほか、ネットショッピング感覚でお気軽にお申し込みいただけます。
車いす選びに困ったら、福祉用具専門相談員までご相談ください。
もちろん、申し込み後でも相談可能です。
利用者の体の状態やご自宅の環境をお伺いし、最適な車いすをご提案いたします。
福祉用具のレンタルは電話で相談したり問い合わせたり…と始めにくいイメージがありませんか?
問い合わせや申し込みに抵抗感があるかたも、「よぐGO」ではネットショッピング感覚で気軽にお申し込みいただけます。
レンタルしたい商品があれば、カートに入れて会員登録して申し込むだけでOKです。
申し込み・問い合わせ後に担当者が直接ご連絡いたします。
「もし体に合わなかったらどうしよう」
こんな心配も「よぐGO」では不要です。
仮決定後に使い方の説明とフィッティングを行っており、使い方やサイズ感に納得していただいたうえで納品しています。
もちろん、フィッティングして体に合わなければ商品の変更が可能です。
実物をご覧いただいた後に変更可能なため、担当者までお気軽にお申し付けください。
介護保険で車いすをレンタルケースとレンタルするまでの流れ、自費と介護保険を使ったレンタルの違いを解説しました。
要介護2以上であれば、介護保険を使って車いすをレンタルできます。
要支援・要介護1は原則対象外ですが、「日常的に歩行が困難」「日常生活範囲における移動の支援が特に必要」との結果が出れば、例外的に給付が可能なケースもあります。
介護保険を使って車いすをレンタルするのであれば、商品を探す前にまずケアマネージャーにケアプラン作成を依頼しましょう。
ケアプラン作成後にレンタル車いすを探すことになります。
しかし、車いすは機種が多く違いがわからないかもしれません。
どの車いすにすればよいかわからないときは、福祉用具レンタルオンラインショップの「よぐGO」までご相談ください。
専門的な知識のある福祉用具専門相談員が体の状態やご自宅の環境をヒアリングし、最適な車いすをご提案します。
メールでのお問い合わせは下記にご記入、送信してください